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調剤報酬とは

調剤報酬とは、病院や診療所から発行された処方せんに基づき、調剤薬局(保険薬局)において薬剤師が行う調剤行為(保険調剤)に対して支払われる報酬のことです。

厚生労働大臣によって定められた「調剤報酬点数表」によって算出します。

イラスト わたなべふみイラスト わたなべふみ

点数表に基づいて算出した調剤報酬は、患者さんの加入する医療保険の給付率に応じた患者一部負担金を窓口で徴収し、残りの保険給付分を代行機関を経由して保険者に請求します。

保険調剤を行う薬局は薬代を除いた調剤報酬の収入で経営しています。

調剤報酬は主に「調剤技術料」、「薬学管理料」、「薬剤料」、「特定保険医療材料料」の4つに分けられます。

@ 調剤技術料

調剤技術料には、「調剤基本料」と「調剤料」があります。調剤基本料は、薬局ごとに異なり、その規模や業務内容等により点数(価格)が決められています。

調剤料は、「保険薬局で処方せんに基づき、薬を調剤する技術(作業)」に対して算定され、薬の種類や処方日数によって異なります。

調剤料は、内服薬、とんぷく薬、外用薬、注射薬ごとに算定します。

A 薬学管理料

保険薬局が患者さんに薬の飲み方を指導したり、薬に関する情報を提供した場合に算定するものです。

B 薬剤料

処方された薬剤の価格を一定の計算式にあてはめて、金額の点数に換算したものです。

C 特定保険医療材料料

特定して用いられる医療材料の料金です。例えば、処方せんにインシュリンの針が処方された場合は、医療材料として、国の基準にそって価格が算定されます。

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